美容師でも産休が取れる?美容師さんの出産と育児について。

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引用:http://googirl.jp/kosodate/1211ninpu_syokuji487/
え、美容師も産休が取れるの?という声が聴こえてきますね。
条件にもよりますが、通常産休というのは労働基準法で定められている”権利”です。

産休とは産前(予定日より6週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間です。この期間は本人が希望すれば休業ができます。ただし、産後6週間は必ず休業しなければなりません。これらは、労働基準法で定められています。
引用:http://allabout.co.jp/gm/gc/324341/

何で貰えないという認識が広がってるのでしょうか。
それは美容業界の社会保険の整備状況に問題があるからです。

社会保険に加入している場合、下記の制度が利用できます。

働き続ける場合には、この無給分を補う制度があります。健康保険組合や共済組合などから支給される「出産手当金」です。
出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。
引用:http://allabout.co.jp/gm/gc/324341/

なんと、給与の2/3も支給されるんです。
あなたは今、社会保険完備の美容室で働いていますか?

まだ妊娠する予定が無いにしても、可能性があるなら社会保険完備のサロンに移ったほうが良いかもしれません。
加入して1年以上経過していないとこの制度は利用できないので。

この2/3を受けるか受けないかで大分と養育費にも違いが出ると思います。
また、もし社会保険に入っていない場合でも出産育児一時金などの制度があります。

支給額は市町村によって変わりますが、基本的に30万円が受け取れることになっています。また、双子であれば、2倍の額が受け取れます。
引用:http://www.career-rise.info/taisyokumae/syussan.html

少子化が進んでいる日本。国もたくさん支援を用意してますので、一度区役所などにご相談にいってみてください^^
美容師だから貰えないかも、は存在しないのでぜひご相談を!