育児休暇は法律で定められているの知ってた?
育児休業制度は、子どもが1歳(一定の場合には1歳半)になるまで育児のために休業することができる制度です。休業中の賃金は必ずしも保証されませんが、雇用保険法による育児休業給付を受けることができます。引用:http://www.jil.go.jp/rodoqa/13_wlb/13-Q08.html
なんと、美容師さんの育休も法律で保障されています。
本来は取れるはずなのです。
では、育休中の給与は?
給額は賃金の67%(180日目まで)
育児休業給付金の支給額がいくらかも見ておきましょう。平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、
育児休業開始してから180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業開始から181日から:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
となります。引用:http://allabout.co.jp/gm/gc/374204/2/
なんと、こんなにも貰えるんですね。
年収300万だったら180万くらいは貰える計算になります。
育児休暇制度はないといわれた。どうすれば?
育児休暇制度は無いといわれた場合?
権利はあるはずなので無いとは断れないはずなのです。
(2)育休(育児休暇)
・産後8週を超えた後、育児のために取得する休暇で、給付は事業主の任意です。
・育児休暇中、事業主に給与を支払う義務はありません。
・育児休暇を事業主が給付する場合、雇用保険に入っていれば、雇用保険から給与の1/2に当たる育児休業給付金が給付されます。(最大1年半)
・社会保険料は育児休暇中は免除になります。(事業主と労働者負担分、両方)
引用:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7879728.html
権利があるはずと主張して無理やりもらうのは復帰後に気まずいと思うので、
社会保険に入っているのであれば、デメリットはそんなにないと主張してみましょう。
知ってるのと知っていないのでは、子育てにかけられる賃金が大分とかわります。
きちんと情報を集めて、子供を大切に育てたいものです。