【知らないと損!】美容師でも育休は取れるの?

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昨今、働き方に関してはとても話題になることが多いですね。
労働時間、残業、有給・・・美容師業界だけではなく日本全体での問題となっています。
そんな中で今回は【育休】というものに焦点をあてていきたいと思います。

女性スタイリストは妊娠、出産などの人生の大事なイベントの際に知っておくべき情報となります。

男性は関係ないと思いがちですが、パートナーが妊娠したら他人事ではなくなります。
サロンオーナーは必ず知っておかないといけないことなので必見です。

そもそも【育休】とは?

育休とよく聞きますがどういったものなのでしょうか?混同されやすい【産休】との違いもいっしょにご説明していきます。

【産休】とは?

まずは【産休】から。

【産休】とは「産前休業」「産後休業」のことを言います。

産前休業

産前休業とは生まれる前に取れる休みのことです。出産予定日の6週間前から休むことができます。
注意しなければいけないことは申請しないと取得できないので、サロンの代表者に請求してください。
また、作業量の軽減をお願いすることで負担を軽くしてもらうことができます。
オーナーは請求があれば必ず対応しなければいけません。
妊婦にサロンワークは大変な場合もありますので、時間を短くしてもらうなどの対応をお願いしてみましょう。

産後休業

産後休業とは出産後に取れる休みのことです。こちらは必ず休む形になります。基本的には出産翌日から8週間となります。ただ、本人が請求して医師が認めた場合は6週間後から働くことができます。
待っているお客様がいる、早く働きたいというアツい女性美容師さんは6週間経てば復帰することができます。
出産前後は体調の変化も起きやすいのでしっかり自分の体と向き合ってサロンへの復帰を考えましょう。

つづいて育休とは・・・

【育休】とは?

正式には「育児休業」といいます。申し出が必要で子供が1歳になるまでの間で希望する期間休業できます。

ただし、産休とは違って条件があります。

上記のような条件があります。

産休は出産前後、育休は出産後の育児に対しての制度です。期間としては

以上のようなイメージです。出産前後から1年以上休む場合もあるのでサロンとの相談をしながら復帰の時期も決めていくことが重要です。

産休と育休の違いがわかったところで・・・

育休はどうすれば取れるのか?

申し出が必要と説明しましたが、ただ単に口約束というわけにはいきませんので必要なことをご説明します。

育児休業の申し出期限

育児休業の申し出は【休業開始予定日の1か月前】までとなっています。
つまり、産前休業に入る前や産前休業中に申し出をする必要があります。

休業期間の明確化

申し出の際に休業開始予定日と終了予定日を書面にて申し出を行います。
口約束ではダメです。オーナーとしっかりと話し合い、期間を明確にしましょう。

休業期間の延長の場合

待機児童問題などで保育園に入園することが難しい場合があります。子どもが1歳になった後でも保育所に入れないなどの理由の場合、1歳6か月まで延長することが可能です。
その場合は「2週間前」までに申し出が必要となります。

書面での申し出が必要で申し出期限がありますので気をつけてください。
保育園に預けられないと美容師の仕事は復帰が難しいので入園が決まるまで休業の延長も考えておきましょう。

ここまでは法律で決まっていることですが、冒頭でも申し上げたように日本の労働問題は問題視されています。一般企業でもまだまだとりにくい現状があるそうですが、美容師業界はどうなのでしょう?

美容師業界の育休の現状

美容師業界の育休の現状は「ほとんど整っていない」と言えます。

それには関連して「社会保険未加入」のサロンが多い事と繋がってきます。

育休といってただ休むだけなら簡単にできると思いますが、その間収入がゼロになってしまうと生活も厳しくなってしまいます。

そこで、社会保険にサロンが入っていれば手当てがあるので育休が取りやすくなるのです。

上記のような手当てがありますが、サロンが社会保険に加入していないと受け取れないものばかりです。

今後マイナンバー制度によって社保未加入のサロンも減ってくるとは思いますが、今のところの現状として手当てが受け取れるサロンは限られています。

手当てがないと出産後退社という形が現状として多いのではないでしょうか。
そして別のサロンに移るというケースが多いと聞きました。

ただ、少しずつ女性の働き方に対しての取り組みをしているサロンも増えてきています。
サロン選びの際にそのような部分も着目してもいいかもしれません。

サロンオーナーはスタッフに長く働いてもらうために福利厚生をしっかり準備することが重要です。そして産休、育休が取りやすいように環境整備しておくことも良いサロンの一つの条件になります。

まとめ

育休がどのようなものかおわかりいただけたでしょうか?
知らないと損をする情報は世の中たくさんありますので、しっかりと調べることが何より大事になります。

女性にとって妊娠、出産、育児というのはとても大切なイベントだと思います。美容師として現場にスムーズに復帰するために産休や育休の制度を積極的に利用していくことが大事です。

ただ、日本の労働の現状としては育休は取りづらい環境にあると思います。
まして美容師業界においては一人のスタイリストが一時的にでも抜けるという事はサロンにとって大きなダメージになるので、より取りづらい環境となっています。

社会保険の加入はもちろん、労働環境の改善や育児への理解なども美容師業界の問題の一つとなっています。
改善に向けて進んでるサロンもありますので、業界全体で当たり前のベースになっていくことを願いましょう。

男性の美容師も他人事ではなく、パートナーが妊娠した時には知っておく必要があります。
ちなみに男性も育休は取得可能です。美容師で夫が育休を取るのは現状かなり難しいかもしれませんが・・・。

他にも、出産を期に退社したママさん美容師には面貸しやフリーランスという選択肢もあります。

育児の空いた時間などでサロンの1面を借りてお客様を施術することも可能です。
どうしてもあなたにしてもらいたいというお客様も必ずいると思いますのでサロンに復帰だけではなく、面貸しやフリーランスという方法もあることも考えてみてください。