[話題]令和2年7月1日からのレジ袋の有料化、美容室での店販も対象に!

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※最初に:罰則などは大量に使う事業者のみ適用されるようです

どうもKAMIUです。令和2年7月1日からのレジ袋の有料化が始まりましたね。
プラスチックの過剰な使用を抑制し、環境問題の改善として始まった制度ですが、これって美容室も対象なの?と疑問に抱かれている方も多そうですので調べてみました。

レジ袋の有料化の対象となる事業者には「美容室」も含まれている!

経済産業省の制度概要ページに、対象となる事業者の詳細があります。
ガイドライン内に具体例として挙げられていました。驚愕の指定が…。

なぞっている部分です。こちらによると、美容室での店販の袋も対象ということですね。
ただ、事業としては対象ですが、対象になる袋とならない袋があるそうです。。

コレもややこしいですよね笑

対象となる袋と対象外の袋の違いは?

対象になる袋と対象にならない袋の違いは、再利用できるかできないかも判断基準の様です。
紙袋や厚さが50マイクロメートル以上の袋は、繰り返し使用が可能であることから有料化の対象外となっています。

対象になる袋の判断ポイント

・プラスチック素材
・持ち手がある
・袋の中身が商品
・消費者が辞退できる

対象にならない袋

環境性能が認められ、その旨の表示がある以下の3種類
・フィルムの厚さが50マイクロメートル以上、繰り返し使用を推奨
・海洋生分解性プラスチックの配合率100%、第三者による認定または認証
・バイオマス素材の配合率25%以上、第三者による認定または認証

メーカーさんの店販袋だと左のタイプもあったりするので、有料対象のものもありそうです。

そもそも「レジ袋」「美容室の店販袋」の価格設定はどう決まる?

価格は、事業者自らが設定することになっています。
先行事例がこちらです。

ただし、有料化とみなされない注意事項も細かくガイドラインにありますので、詳しくは経済産業省のページにてご確認ください。

ちなみに下記のようなことは有料化したという対象に入らないそうです。
・買い物袋を提供しないことと引き換えに商品価格を値引く
・袋を提供しない代わりにポイントを付与すること

最後に:有料化は”義務”。有料化していないと最大50万円の罰金も!?

今回の有料化は容器包装リサイクル法に基づく”義務”のようです。

大量に使う業者の場合は罰則があるようで、マイベストプロの情報によると、容器リサイクル法における罰則が適用され、最大50万円で、企業名も公表されるとか。。※1
ただ、小規模事業者さんは対象にならなそうですね。
※1.出典:マイベストプロ レジ袋有料化を義務違反した場合は ?
※2.出典2:日経新聞

聴いてないよーという方も多そうな気がしますね。。。
店販を比較的多くされているサロン様は、下記、経産省のページを必ずチェックしておいてくださいね!
経済産業省