知ってた?美容室の独立に必要な資格と美容師法という法律

[記事内外にPRを含みます]

こんにちは!記事にご訪問いただきありがとうございます!将来の美容師としての独立を目指している人、サロンで長く働いて独立が現実味を帯びてきた人もいると思います。いざ独立するときに必要な資格はそろっていますか?この記事では美容師が独立する際に必要な資格と美容師法という法律について解説していきます。

独立の際に必要な資格・手続き

引用:https://www.flickr.com/

美容師が独立して美容室を開業する際に必要な資格を紹介していきます。

美容師免許

まずは当たり前ですが美容師免許が必要です。経営者自身が美容師免許を有している必要があります。美容師免許を紛失した場合は必ず再交付してください。美容師免許は必ず手元の置いておきましょう。常時2人以上雇う場合は「管理美容師免許」が必要となります。

管理美容師免許とは?

管理美容師免許とは理容師の免許又は美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務又は美容の業務に従事した方が受験することのできる資格です。美容師法第12条の3によると、美容師であるスタッフの数が常時2人以上であるサロンの開設者は、衛生面管理のため管理美容師を常時配置させなければならないとの記載があります。資格を得るための講習過程は、公衆衛生が4時間、美容所の衛星管理が14時間となります。講習は年2回、3日間に渡り受講します。独立する際にはこの管理美容師免許が必要となります。

開業に必要な書類・手続き

美容室を開業する際に必要な書類は以下になります。開業予定日の1週間前までに保健所に届ける必要があります。その他必要に応じて提出する書類は変わってきますので丁寧に進めましょう。

  • 開設届
  • 構造設備の概要
  • 施設の平面図
  • 美容師免許
  • 従業員名簿
  • 従業員の健康診断書
  • 店舗の図面(厨房配置入り平面図)2部
  • 開設者が法人の場合は会社の登記簿謄本
  • 消防署の指導を受ける

都道府県によって開設基準が異なる

都道府県によって美容室の開設基準は違います。なので正しくチェックする必要があります。

東京都の場合は最低13平米の作業場が必要になります。

保健所との打ち合わせが必要

美容院を開業する際には保健所へ開設届を提出し、保健所と打ち合わせをして開設検査に合格しないといけません。美容院は不特定多数の人が訪れますので衛星的に問題がないかどうかチェックする必要があります。

開業届の提出

保健所との打ち合わせをクリアしたら開業届を提出しなければなりません。開業届は美容室を開業後1ヶ月以内に税務署と市町村に各1通ずつ提出する必要があります。開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」、誰かを雇う場合は「給与事務所の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出する必要があります。

美容師法とは?

出典:https://www.flickr.com/

美容師法は昭和32年に制定された美容師資格を有する人の基準や手続きなどを明文化した法律です。

美容師法に関しては厚生労働省ホームぺ―ジに記載があります。以下のURLをご確認ください。

美容師法概要|厚生労働省
美容師法概要について紹介しています。

 

美容師法は2016年4月に法改正がされました。

主な変更点としては理容室と美容室が同じ場所で設置できるようになった点です。理容室と美容室の違いは理容室は髪のカット、顔髭剃りなどにより毛髪を整えることを目的としていますが、美容室はパーマ、メイクなどにより容姿を美しくすることを目的としていましたが、法改正により同じ店舗で顔髭剃りとパーマが可能になりました。ただしその際は美容師免許と理容師免許どちらも所持していなければなりません。独立して大事なお客様だからサービスをしようと思って顔髭剃りをしても理容師免許がなかったら違法ということになります。

また以前は美容師が美容室以外でヘアカットすることは違法でした。法改正により規制が緩和され、以前よりヘアカットできる場所が増えました。寝たきりで動けない高齢者、怪我などをしている人がいる場所が対象です。こちらも厚生労働省のホームページを拝読されることを強くお勧めします。つまりフリーランスの方にとっては法に従っていれば施術の範囲が広がることになります。

まとめ

ここまで美容室の独立に必要な資格と美容師法という法律について解説をしてきました。とにかく美容師開業の際に大事なことは保健所の検査をしっかり受けて条件を満たすということです。そして必要な書類は必ず提出しましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

KAMIUでは美容室独立資格の相談も承っております。
こちらのLINE@までお気軽にご相談くださいませ。