どうもKAMIUです。今回は美容室の開業届&保健所申請時に必要な提出書類など記入例を交えなが公開していこうと思います。
役所系の書類ってどうしてもめんどうなんですよねー。。しかし、今回はまとめてみると案外シンプルになりました!
それでは早速本編を見ていきましょう!
美容室開業の際に必須の「保健所申請」や手続きの流れとは?
美容室開業までの「保健所への美容所申請」の全体スケジュールが下記になります。
要注意なのが自治体によってスケジュールが違う
融通のきく自治体で上記のようなスケジュール感で、最短2週間程度で開業申請が可能です。
【はじめての方は】美容室の図面が出来た段階で工事開始前に保健所への事前相談する
美容室の開業をする際に、開業予定の美容室の設備が保健所の定めている基準に合致しているかどうかが問題になります。換気系は制約が多いため、必ず個室などをお店に設置する場合は事前確認をオススメ致します。
なのではじめての場合は保健所へ工事の計画図面を持っていき、開業予定の美容室の内装が保健所の規定の範囲内かを相談と確認をしにいくのをおすすめします!
もしも、工事後に基準に合わない事が発覚し許可が下りず再工事となった場合、時間や費用も大きくロスする事になってしまうので注意が必要です。
保健所に行くことで工事前に必要な変更点や注意点を教えてくれるので、基準通りに工事計画の手直しや見直しができるので事前相談は行くようにしましょう!
また、保健所の基準はその地区の保健所ごとに異なっている為、相談に行く際は開業場所の管轄の保健所に行くようにしましょう。
【営業開始1~2週間前】開設届の提出&検査
必要書類を準備し保健所への提出にいきます。別途申請料として、1.6万円ほどの審査料が必要になります。必要書類の提出時には開設検査手数料を納め、開設検査日時の調整を行います。
開設検査は立ち入り検査とも呼ばれ、検査役の保健所職員が提出した書類を確認し、提出書類通りの設備がちゃんと整っているかを確認していきます。結構緊張するんですよね。。
【営業開始から数日前】発行された確認書の受け取り
保健所の開設検査で開業申請をした店舗が保健所の基準を満たしている事が確認されると、保健所から確認書が発行されます。
基準を満たしていれば翌日には保健所から確認書発行の連絡が届くので、保健所からの連絡があったら受領印を持って保健所に行き、確認書を受け取ります。
【営業開始!】美容室の営業を開始
引用サイト
以上のことすべて終えたら美容室の営業を開始します。
美容室を開業する基準とは?東京都の保健所の基準を紹介
それでは、開設検査をクリアする保健所の基準はどのようなものがあるのでしょうか?今回は東京都を例にご紹介します。
美容所の開設に関する保健所の基準等
東京都(八王子市、町田市除く)での基準は以下のとおりです。
- 作業室の床面積13平方メートル以上
- いすの台数は床面積が13平方メートルの場合は6台まで(7台~:いす1台につき+3平方メートル)
- 作業室とは別に客の待合室を用意する
- コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用した床であること
- 流水装置のある洗場であること
- 採光・照明・換気が十分であること(照度は100ルクス以上、炭酸ガス濃度0.5%以下)
- 蓋付きの汚物箱及び毛髪箱を備える
- 消毒設備を設ける
- 美容を行うために十分な器具及び客用の布片を備える
参考:東京都福祉保健局
こんなにあるの、、?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、中には当たり前のことを書いているだけのものもあります。
例えば「照度が100ルクス以上」とありますが、100ルクスは大体「夜の街灯下」と同じくらいの明るさです。そんな暗いところで施術できませんよね(笑)
自然とクリアしている基準もありますが、一度確認しておくと安心です。
美容室開業時、保健所に提出する「開業届」「申請書類」とは?書き方を徹底解説。
美容室を開業する際は下記の書類を保健所に提出しなければなりません。
【必要書類一覧】 |
美容所開設届 |
美容所構造設備の概要 |
付近の見取り図 |
施設平面図 |
美容所従業者名簿 |
医師の診断書 |
登記事項証明書 |
【開業時の保健所提出書類1】美容所開設届の書き方と注意点
「美容所開設届」とは美容室の店舗を登録するための届けとなっています。
店舗利用する施設の名前や施設の住所、その店舗を管理する美容師の氏名や住所を書き込みます。
各都道府県の自治体によって形式が異なっているため、店舗開設する場合は開設する自治体の保健所の書式を自治体ホームページからダウンロードするか、保健所に直接足を運び用紙を貰いましょう。
ちなみに開設届の提出の登録作業には開設検査も行わないといけません。
開設検査とは保健所の役員が開業に問題のない店かや衛生管理的にも問題がないのかを調べる立ち入り検査の事を指します。
この検査が行われるのは開設届の提出から少し時間がかかるため、開業の1週間前までには届出を準備しておきましょう。
【開業時の保健所提出書類2】美容所構造設備の概要
美容機器設備の概要書とは美容所の衛生管理に問題がないことを証明する書類となっています。
内装工事業者から施設の平面図や施設付近の見取り図を予め受け取っておくと、添付資料としてかなり楽に進められます。
上記の写真の赤線の丸で覆われている部分は保健所の窓口に直接相談をしたほうが早いので書類の書き方がわからない場合は保健所に相談をする事をおすすめします!
この美容所構造設備の概要書には細かな部分から記入が必要となっており、注意が必要な書類にもなっています。
漏れがないように項目を確認しながら記入していきましょう。
【開業時の保健所提出書類3】付近の見取り図
付近の見取り図は施設の場所が分かるようにします。
現在は、Google Mapで開業するお店の場所に目印を付け、付近の見取り図を印刷した物でもOKが出ます。
【開業時の保健所提出書類4】施設平面図
施設平面図は手書きでも可能となっているため、急ぎの場合は手書きで必要な部分のみを採寸し、提出しましょう!
整備の位置や待合の広さ、全体の面積が足りているのかが重要なポイントになっているので、このポイントを確認し平面図を描くようにしましょう。
【開業時の保健所提出書類5】美容所従業者名簿
美容室に所属する従業員の氏名、美容師免許証の取得年月日と番号、管理美容師資格認定講習修了書の取得年月日と番号を記入します。
従業員全員の美容師免許証の本証、管理美容師資格を持つスタッフが複数名の場合、全員の講習修了証も必要となります。
管理美容師資格1人で美容室を運用する場合には必要がありません。
【開業時の保健所提出書類6】医師の診断書
美容室の衛生環境に問題がないかだけではなく、美容師本人が衛生的に問題ないことも示す必要があります。
そこで診断書を取り、結核性疾患、伝染性皮膚疾患などの人に感染する伝染病にかかっていない事を証明しなければなりません。
診断書は3カ月以内の診断書が有効になっています。
何らかの影響で3カ月を過ぎてしまった場合は再度診断書が必要となります。
【開業時の保健所提出書類7】登記事項証明書
登記事項証明書とは法人の登記簿です。
2020年12月現在、登記簿がオンライン化されている為、登記簿が必要になった際はは法務省に申請する事によって、登記記録をダウンロード・印刷をし、認証されたものが交付されます。
しかし登記事項証明書をダウンロードするとかなりの量になる可能性が高いので、「現在事項証明書」の発行を申請するようにしましょう!
都道府県によって美容所の開業申請書類は違うが大体フォーマットは同じ
各都道府県ごとによって必要書類の形式が異なっているため開業予定の美容室の都道府県で書類を受け取るようにしましょう。
しかし、書式が少し違うだけで書き方や大体のフォーマットは同じとなっている為、確認しながら書類を進めるのが良いです。
一度お近くの自治体に足を運び、書類の形式を確認するのもありなのではないでしょうか!
最後に:開業届と保健所に届ける美容所届はなかなかの手強さ
いかがでしたでしょうか?今回は保健所に申請をする美容所届と美容院の開業塗布どけの記入の仕方や必要書類などを解説していきました!
書類が多すぎて少し難しい印象でしたね。。
やはり何でもそうですが開業などする際の提出書類は1枚1枚が大切な情報になっている為不備がないようにしないといけないですね。
また、都道府県の自治体によって書式が異なるため、詳しい内容は保健所に相談などするようにしましょう。