【開業】美容室の開業届は出さないとどうなる?罰金30万円も!?保健所に申請しなかった場合の最悪のケースとは。

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どうもKAMIUです。今回は美容室の開業時に開業届を提出しないとどうなるのかを詳しく調査してみました!開業届未提出で罰金になるのかや保健所に申請しなかった場合にはどのような最悪のケースがるのかなどをご紹介していきます!
では、早速記事の本編にどうぞ!

美容室の開業届は「保健所」「税務署」の2パターン

美容室の開業届を提出する機関は「保健所」と「税務署」の2パターンが存在するようです。
では保健所と税務署でどのような書類を提出しなくてはいけないのかを実際に見ていきましょう!

保健所

美容室の開業届を「保健所」で提出する際には以下のような書類が必要となるようです。

届出・申請先条件届出書類届出期間
保健所必須開設届開業予定の10日前までに届出が必要

 

医師の診断書(結核、皮膚疾患についても記載した物で発行後3ヶ月以内の物)
構造・設備の概要(平面図)
従業者名簿
美容師免許証 (全員)
施設の位置図
手数料
外国人の場合は外国人登録証明書(法人の場合は登記簿謄本)

 

税務署

美容室の開業届を「税務署」で提出する際には以下の書類が必要となります。

届出・申請先条件届出書類届出期間
税務署必須個人事業の開廃業届出書開業後1か月以内
給与支払い事務所等の開設届出書給与支払いの事実があった日から1か月以内
任意青色事業専従者給与に関する届出書開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
所得税の青色申告承認申請書
所得税の減価償却資産の償却方法の届出最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)

保健所へ美容所登録の申請を出さないまま営業を続けた場合、罰則30万円も?

管理美容師が不在のまま業務をおこなっている

従業員数が2名以上であるにも関わらず、管理美容師がいない状態で美容室を営業している店舗や必要書類を提出していない場合、または虚偽の届け出を出しているときは罰則が適用されます。

また、美容室の開設時は従業員数が2名以下だったが、その後に従業員数が2名以上に増加した場合も当然、届け出を出さなければなりません。

管理美容師の資格者が働いている様に偽装している

管理美容師じゃない者が管理美容師と偽り営業をしている場合や他人の名義を借り、意図的に偽装を行っている場合も罰則が科せられるとの事です。
資格保有者ではない者が、資格を持っているふりをし、営業をするのは決してあってはならない事です。

環境衛生監視員の衛生検査を拒んだり、忌避した場合

美容室の衛生面のチェックのため、保健所に勤務する環境衛生監視員の検査を受ける際には検査を拒んだり、避けたりした場合は罰則の対象となるのです。

環境衛生監視員による検査は、その美容室の従業員数が2名以上の場合、美容師資格または管理美容師の資格の提示を求められます。
資格を提示できない時や衛生検査による虚偽が判明した場合には罰則が科せられます。

美容師法第18条の違反となる

法律に則り、虚偽の届け出を行っている場合や、管理美容師を在籍させていない場合などの法律違反が発覚した場合は30万円以下の罰金に処せられます。

美容師法第18条には以下のように明記されています。

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1. 第6条の規定に違反した者
2. 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3. 第12条の規定に違反して美容所を使用した者
4. 第14条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5. 第15条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

最後に:美容師法違反で罰金30万円以下もあり得る

いかがでしたでしょうか?美容所への登録を怠っている場合だと美容師法にひっかかり逮捕されるケースが有るようです。
また罰金30万円以下もあり得るため美容院を開業する際は必ず保健所へ開業届を提出するようにしましょう!