労働基準法と美容師の関係
実は過半数以上の美容室が労働基準違反じゃないか説
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
引用:政府:労働基準法について
こんなに決まってるんです。週に40時間以上越えてはいけない。。。
また、最後に一般企業と美容室の違いを歌って終わります。
一般企業では定時が決まっており、定時以降は残業代の支給がされる。
美容室は定時が定まっておらず、定時が存在していないため、残業代が支給されない。
一般企業では定時前の出社も出勤時間扱いになり、トータルでの労働時間が計算される
美容室は定時前の出社や定時後の片付けは出勤時間に含まれていない。
いやはや世知辛い世の中です。
美容師さんが自由な働き方をできるAirsalonを置いておきますね。