どうもKAMIUです。昨日8月15日(火)衝撃的なニュースリリースが経産省から発表されました。
美容所以外でのフォトウェディングや、ウェディングのリハーサルが違法との見解が出されました。
以下に引用です。
フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
i)のリハーサルヘアメイクについて、2週間程度前のリハーサルは、通常時間的制約があるとは言えないため、同条第2号に規定する儀式の直前に該当するとは考えられず、また、通常リハーサルは社会通念上の「儀式」とは言えないことから、i)の事業は同条第2号の特例に含まれないものと解する。
ii)のフォトウェディングヘアメイクについて、当該事業の主目的は、「記念として写真を撮る」ことと考えられることから、同条第2号に規定する「婚礼その他の儀式」に含まれないものと解する。
引用:経産省プレスリリース
これつまり、フォトウェディングにおいてホテルの部屋でのヘアメイクなどが完全に違法ということだそうです。
フォトウェディングのヘアメイク規制についてついて経産省に問い合わせてみた
Q:こちらのリリースは美容所以外での施術は違法という認識で間違いないか?
A:美容師法の特例にはあたらないというプレスリリースになるため解釈としては違法ということになります。
Q:フォトウェディングなどでは海外/日本の観光地での撮影が多いと思うが、美容師の事業者はどこで施術を行えばいいのか?
A:個別具体的な質問に関してはご回答しかねます。本案件の担当が18日に戻りますので18日にご回答させて頂ければと思います。
Q:グレーゾーンを明確化したことでサービスの提供場所について困る事業者も複数いると思うが、美容所を紹介するなどの対応策はあるのか?
A:個別具体的な質問に関してはご回答しかねます。本案件の担当が18日に戻りますので18日にご回答させて頂ければと思います。
グレーゾーンの明確化によって困る美容師は?
美容所以外でのリハーサルなどでのヘアメイクが違法なのかーという感じですね。。。
教会によっては美容所構えてるところも多いので問題なさそうではありますが。。
どのくらいのインパクトがあるかわかりませんが速報でした。