こんにちは!念願の美容師として独立を果たしてこれから店舗を構える準備をしている人が多くいらっしゃると思います。独立にあたって必要な資格はあるのでしょうか?詳しく解説していきます。
管理美容師免許が必要
当たり前ですが美容師として独立していくためには美容師免許が必要です。そしてサロンを経営していくためには管理美容師である必要があります。美容師法の第12条の3には「1人で美容室を営業する以外は管理美容師を置かなくてはならない」といった趣旨の記述があります。
管理美容師とは受講資格は美容免許を取得した後3年以上の美容実務経験者が講習会を受けた場合に取得できる資格のことです。都道府県ごとに講習は行われます。ただし管理美容師になるための講習は年に2回しか行われませんので日程をしっかり確認しましょう。
1人でする場合でも美容室を開業することはできますが、現実的ではありませんので管理美容師免許を取得する必要があります。
美容師法が改正
2016年に美容師法が改正して美容師のあり方が変わりました。これまでは理容師の施術(顔そりなど)を美容師の施術は分けて行うことが義務付けられていましたが、美容師法の改正により理容師免許と美容師免許を持っていれば同じ場所で施術を行うことができます。
またこれまでは美容師が美容室以外で美容施術を行うことは禁じられていましたが法改正により美容室以外でも髪をカットしたりすることができるようになりました。これは人口の高齢化によって外にでることができない人が増えることへの対応だといえます。
美容師が開業するとき必要なこと
管理美容師の資格をゲットしたらいよいよ開業ですね。開業のためには各機関に書類を提出する必要があります。ひとつひとつ詳しく解説してきます。
保健所
保健所には以下の書類を提出する必要があります。
- 施設の一図
- 構造設備の平面図
- 従業員名簿
- 医師の診断書(発行後3ケ月以内が有効)
- 美容師免許(従業員も含む)
- 登記簿謄本
- 手数料
営業開始日の1週間前までに書類を提出しましょう。その後保健所が立ち入り検査をして、検査に合格したら証明書が発行されます。設備に当たってはさまざまな基準が設けられていますので確実にクリアしましょう。保健所は定期的に抜き打ち検査をするので注意することが必要です。
医師の診断書が必要な理由は美容室は不特定多数の人が出入りするので衛生面の観点から必要になります。
税務署
税務署には開業届を提出する必要があります。
社会保険の手続き
あなたの個人事業主になって5人以上の従業員を雇う場合には社会保険への加入が必要です。社会保険料を支払う必要があります。美容業界は利益が少ないことから社会保険料を支払っていないところが多いですがきちんと加入していた方がよいでしょう。資金繰りが厳しくなって融資をお願いする際に質問されることがあるかもしれません。
労働保険・雇用保険
従業員を雇う場合には労働保険と雇用保険には必ず入らなくてはなりません。所在地管轄のハローワークにいって労働保険、雇用保険に加入しましょう。
まとめ
ここまで美容師が独立する際に必要な資格を紹介してきました。開業に当たっては管理美容師資格があればよいですが、開業の手続きはめんどくさいですよね。個人事業主の場合と法人の場合で提出する書類が違う場合がありますので注意してください。最後までお読みいただきありがとうございました。
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