どうもKAMIU編集部です。先日、サロンさんから下記のようなご相談を頂きました。
「Eparkビューティーを辞めたいのですが、1年間契約が残っていると言われ、解約が来年になるとのことです。。予約動線を止めたいのですが止められないとのこと。どうすればいいでしょうか?」
そこで下記のようなアドバイスをさせて頂きました。
- 予約メニュー数を最低数に変更
- 予約が入らないように「高単価メニュー」を設定
- シフトは基本すべて閉じる
こちらを忠実に守られたサロンさんに、なんとEparkビューティー側から「法律違反の可能性があるので掲載を止めさせて頂きます」と連絡が。。怖すぎる。。
どのような経緯だったのか?法律違反は本当なのか?調べてみました。
Eparkビューティーは「1年間」辞められない!やめる方法もない。
ご存知の方も多いと思いますが、Eparkビューティーは原則1年契約となっており、辞められないのです。
初期費用や月額費用が無料だったとしても、辞められず掲載を続ける必要があると。。
さらにメニューを少し高くした場合は、ホットペッパービューティーなど別媒体を参考にEparkビューティー側で価格を個別調整されてしまうようです。
組み合わせメニューx高単価メニューにした場合は価格調整が出来なくなるようで、今回は下記のように値上げ設定をされたとのこと。
Eparkビューティーを実質辞めるためにされたこと
まず、下記のようなメニューを作ったとのこと。9万円メニュー。。。
これは予約はいらなさそうですよね。。
これで予約が入らないなと安心していたところ、Eparkビューティー側から「景表法に違反している恐れがあります」と連絡がきたようです。
Eparkビューティーの法務部見解としての「法律違反の恐れ」。でも、それ本当?
Eparkビューティーからのメールを見せていただきました。下記のようなものです。
法務部見解という旨も記載されています。
でもこちらの内容は本当なのでしょうか。
二重価格とは基本的に「安売りする際の比較として、定価を高く記載したもの」が該当するはず。
通常の値上げにまで二重価格が含まれるとは聴いたこともありません。
Eparkビューティーの法務部見解は本当?弁護士さんのブログを元に調査してみた
二重価格表示について調べてみました。(消費者庁にTELするも昼休みでつながらず..)
弁護士さんのサイトから引用させて頂きます。
「二重価格表示」とは、販売価格とともに別の価格(比較対照価格)を表示することをいいます。
たとえば、「当店通常価格3000円の品を半額で1500円」という表示がある場合、販売価格(1500円)と比較対照価格(3000円)が一緒に表示されているため、この表示は二重価格表示にあたります。
このように、比較対照価格を販売価格と併記して表示すること自体は問題ありません。
ですが、比較対照価格が事実と異なっていたり、不合理な価格になっていると、販売価格が実際よりも安くなっていると消費者に誤認させるおそれがあるため、このような二重価格表示は不当表示として景表法で禁止されています。
つまり「二重価格表示」とは、販売価格とともに別の価格(比較対照価格)を表示する事を言います。 Eparkのはそもそも併記してないので二重価格表示ではない感じですね。
Eparkビューティーの案内は恐らく「他社媒体でEparkビューティーの価格を元に、二重価格表示をして安売りしていますという見せ方にされると、危ない」という指摘なのだと思われますが。。
それにしても普通のサロンオーナーさんであればそこまで意識していない景表法を出してきて「違法の恐れがある」と言い切るのは、ちょっと怖いものがあるなと感じました。
Eparkビューティー、それってどうなの..?
最後に:Eparkビューティーは解約出来ない/辞められないが、対策はある
Eparkビューティーさんは基本的に解約は出来ませんが、組み合わせメニューを作成し、価格アップなどで予約が入らないようにする対策は可能でした。
指摘の入っていた二重価格に関しては「値上げする、高単価メニューの設定は特に問題はない」です。併記することが問題であって、Eparkビューティー側の景表法違反の恐れというのはかなりの拡大解釈であると言えるかと思います。
Eparkビューティーを辞めたいけど辞められない美容室さんは、高単価メニューで予約を防ぐすべしか現状はなさそうです。